PayPayポイントに関する特則

第1条(目的)

PayPayポイントに関する特約(以下、「本特約」という)は、株式会社ティーガイア(以下、「当社」という)が、自らの運営するサービス「あっとギフト」(以下、「本サービス」という)本サービスの利用者(以下、「利用者」という)に対して提供する取引を行うにあたって、本サービスにおいて、利用者(又は利用者の指定する者)から受取人に対して配布されるデジタルギフトがPayPay株式会社(以下、「PayPay」という)の発行するPayPayポイントである場合における利用者の義務について定めることを目的とし、PayPayポイントを配布しようとするデジタルギフトとして定める場合における、当社と利用者との間の本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」という)に適用される。

第2条(法令遵守等)

1.利用者は、顧客に対してPayPayポイントを配布するにあたっては、当該PayPayポイントと資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」という)の第3条に定める前払式支払手段(資金決済法第4条において同法第2章の適用を受けないことと定められた前払式支払手段を除く)、第三者により対価を得ずに発行される証票等若しくは番号・記号その他のコンテンツ(PayPay及び当社の事前の承諾がある場合を除く)、又は顧客の保有する財産的価値(金銭、役務を含むがこれに限られない)と交換してはならない。

2.利用者は、本サービスを利用するにあたっては、景品表示法その他の法令等を遵守する。

3.利用者は、本サービスの利用によりデジタルギフトを配布しようとする利用者のサービス、キャンペーン等(以下、「利用者キャンペーン等」という)が、PayPay若しくは当社が運営するものであると誤認させるおそれのある表示、又は、PayPay若しくは当社の提供するサービスの一部であると誤認させるおそれのある表示をしてはならない。

4.利用者は、利用者による前三項の遵守状況を確認することを目的にPayPay又は当社が別途実施する定期調査に応じるものとする。なお、前三項の規定に違反するか否か判断が困難な場合は、事前にPayPay及び当社に対して通知し、協議のうえ、PayPay及び当社の指示に従うものとする。

第3条   (表明保証)

1.利用者は、本契約締結日及び本契約の有効期間中において、利用者キャンペーン等の実施に関し、資金決済に関する法律等の関連法令を遵守しており関係法令等に基づく関係官署からの指導、処分を受ける事由は現に存在せず、本契約締結日以後も生じさせないことを表明し、保証する。

2.前項のほか、利用者は、利用者キャンペーン等において、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとする。

(1)第三者の知的財産権、パブリシティ権、その他一切の権利を侵害していないこと

(2)薬事法、不当景品類および不当表示防止法その他一切の法令に違反する内容を含まないこと

(3)違法な活動に関する内容を含まず、かつ違法な活動を実施又は奨励していないこと

(4)猥褻・猥雑なもの、品性を欠くもの、低俗な内容、その他公序良俗に反する内容を含まないこと

(5)他人の名誉を毀損するもの、他人のプライバシーを侵害するもの、いやがらせ、他人を中傷する内容を含まないこと

(6)アダルトサイト、違法サイト、その他PayPay又は当社が不適切と判断するウェブサイトと直接リンクしないこと

3,利用者は、前二項に定める自己の表明保証事項に反する事実を認識したときは、直ちに当社に対し、書面をもって通知・報告するものとする。ただし、当該通知・報告をもって、本契約に定める利用者は当社の権利義務に何ら影響を及ぼすものではないものとする。

第4条(顧客による不正利用)

利用者は、顧客がPayPayの定める各種利用規約に違反した行為を行った場合など、PayPayポイントを付与することが適当ではないとPayPayが判断したときは、PayPayが、当該顧客に対するPayPayポイントの発行をしないこと又は既に発行済みのPayPayポイントの発行を取り消すことをあらかじめ承諾する。

第5条(不利益等への対策)

利用者は、顧客に対して、顧客の誤認、選定ミス、二重発行その他一切の不利益(以下、「不利益等」という)を生じさせないよう体制を整備するものとし、顧客に不利益等が生じた場合又はそのおそれがあると認められる場合には、直ちに当社に対しその旨を報告するとともに、両者間でその対策を検討及び協議のうえ、不利益等の防止策を講じるものとする。

第6条(本特約の違反)

1.利用者が本特約に違反した場合又はそのおそれがあると、PayPay又は当社が合理的に判断した場合、PayPay又は当社は、利用者における義務の履行状況に関し、合理的な範囲で直接調査を行うことができる。なお、利用者は、本項の調査に際し、PayPayの求めがある場合に、当社が利用者にかかる記録その他の資料をPayPayに提出することがあることをあらかじめ承諾する。

2.利用者が本特約に違反し、又は違反するおそれがあると当社が合理的に判断できる事実が明らかになった場合、当社は、直ちに本契約の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、又は解除することができる。

2025年1月8日 第1版