サービス利用及び業務委託約款

本サービス利用及び業務委託約款(以下、「本約款」という)は、株式会社ティーガイア(以下、「当社」という)が、自らの運営するサービス「あっとギフト」(以下、「本サービス」という)本サービスの利用者(以下、「利用者」という)に対して提供する取引、及び、かかる取引に付随して利用者が企画するキャンペーンに関する業務(以下、「本業務」という)を利用者から受託する取引に関する契約条件を定めるものである。

第1章 総則

第1条(適用)
 本約款(本約款添付の別紙を含む)は、本約款第4条に基づいて成立する当社と利用者との間の本サービスの利用契約(以下、「サービス利用契約」という)及び本約款第10条に基づいて成立する当社と利用者との間の本業務の委託に関する契約(以下、「業務委託契約」という。また、サービス利用契約と業務委託契約とを総称して、以下、「本契約」という)に適用される。

第2条(定義)

  1. 本約款において「デジタルギフト」とは、発行事業者(デジタルギフトを発行・管理する法人のことをいう)が管理する電子的記録であって、 発行事業者の指定する店舗やECサイト等で提示、通知等することにより、特定の商品又は役務の交付、提供又は割引を受けられる権利を表象するものをいう。
  2. 本約款において「受取人」とは、利用者又は利用者の指定する者からデジタルギフトの配布を受ける者のことをいう。
  3. 本約款において「あっとギフトコード」とは、受取人がデジタルギフトを受け取るために必要なWebページのURLが表示された電子的記録であって、受取人が表示されたURLにアクセスして必要な手続を履践することによって、デジタルギフトを受け取ることができるものをいう。
  4. 本約款において「本キャンペーン」とは、利用者が企画するデジタルギフトの配信、景品の提供等を内容とするキャンペーンのことをいう。
  5. 本約款において「キャンペーンシステム」とは、当社が保有する、配信、景品の提供等を可能とするシステムのことをいう。

第2章 サービス利用契約に関する条項

第3条(本サービス)

  1. 本サービスは、当社が、利用者に対してあっとギフトコードを提供し、これを利用者が自ら又は利用者の指定する者を介して受取人に対して送付し、送付を受けた受取人が、あっとギフトコードに表示されたURLにアクセスして必要な手続を履践することによって、受取人に対してデジタルギフトを配布することができるサービスのことを言う。
  2. 当社が利用者に対して提供するあっとギフトコードの対価の額(以下、「ギフト価格」という)は、配布するデジタルギフトの種類に応じて当社が別途利用者に対して提示するものとする。
  3. 本サービスの利用のために必要な通信機器、ソフトウェア等については、利用者が、自己の費用と責任において準備する。
  4. 利用者は、デジタルギフトの配布及び利用にあたっては、デジタルギフトの発行事業者の定める利用規約その他の規約等に従うものとし、受取人にもかかる規約等に従ってデジタルギフトを利用させる。

第4条(サービス利用契約)

  1. 利用者は、本サービスの利用を申込もうとするときは、当社に対して、配布しようとするデジタルギフトの種類・数量、あっとギフトコードの納期、本サービスの利用料その他の必要事項を定めた当社所定の書式による発注書等の書面(電磁的方法を含み、以下、単に「発注書」という)を当社の指定する方法により当社に対して交付し、又は当社の指定する方法により本サービスの利用を申込む。
  2. 当社は、前項に従って利用者の申込を受けたときは、申込を受けた日から5営業日以内に利用者に対して書面により諾否の通知をするものとし、当社が承諾の通知を行ったときは、利用者の申込のとおりの内容でサービス利用契約が成立する。なお、申込を受けた日から5営業日以内に当社から拒絶の連絡がない場合は、利用者の申込のとおりの内容でサービス利用契約が成立するものとする。

第5条(本サービスの提供)

  1. 当社は、サービス利用契約が成立したときは、発注書記載の納期までに当社と利用者が別途合意した方法によりあっとギフトコードを利用者に対して納入する。
  2. 利用者は、納入を受けたあっとギフトコードを、自ら又は利用者の指定する者を介して受取人に対して送付し、受取人に、あっとギフトコードに表示されたURLにアクセスして必要な手続を履践させることによってデジタルギフトの配布を行う。
  3. 利用者は、あっとギフトコードには有効期限が設定されていることがあり、有効期限を過ぎたあっとギフトコードについては、表示されたURLにアクセスしてもデジタルギフトを受け取ることができないことをあらかじめ承諾する。
  4. 当社は、納入したあっとギフトコードについて、有効期限内にもかかわらずデジタルギフトを受け取ることができない等の不具合があるときは、あっとギフトコードの有効期限内に限り、不具合のないあっとギフトコードを再納入する等の対応を行う。
  5. 利用者は、納入を受けたあっとギフトコードについて、前項の場合を除き、理由の如何を問わず、あっとギフトコードを返品し、又は、返金、再納入等の措置を受けることができないものとする。

第6条(支払)

  1. 本サービスの利用料は発注書に定めるとおりとする。
  2. 当社は、当月中に納入されたあっとギフトコードにかかる発注書に定める本サービスの利用料を、毎月末日をもって締め、翌月第5営業日までに利用者に対して請求する。
  3. 当社は、当月中に納入したあっとギフトコードにかかるギフト価格を、毎月末日をもって締め、翌月第5営業日までに利用者に対して請求する。
  4. 利用者は、前二項に基づき当社の請求を受けたときは、請求書を受領した月の末日までに、当社から請求された本サービスの利用料及びギフト価格を当社の指定する金融機関の口座に振込む方法により当社に対して支払う。振込手数料は利用者の負担とする。

第7条(あっとギフトコードの管理)
利用者は、納入を受けたあっとギフトコードを自らの責任で管理するものとし、あっとギフトコードの紛失、盗難、漏洩、不正利用等により利用者、受取人その他の第三者に生じた損害については、当社は一切の責任を負わない。

第8条(知的財産権)

  1. 本サービスに関する著作権は、当社又はその他の権利者に帰属しており、利用者及び受取人は、これを複製、頒布、譲渡、貸与、翻訳、使用許諾、転載、商品化、再利用等することはできない。
  2. 本サービスに関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権は全て当社又はその他の権利者に帰属しており、利用者及び受取人は、これらを侵害する行為を行ってはならない。
  3. 利用者は、デジタルギフトの配布のためにデジタルギフト又は発行事業者のロゴ、画像等を使用する必要があるときは、事前に当社に通知するものとし、当社が承諾したときは、当社の指定した範囲及び方法で、これを使用することができる。

第3章 業務委託契約に関する条項

第9条(本業務の内容)
利用者が当社に委託する業務の範囲は、次の各号に定めるとおりとし、当社及び利用者は、かかる業務の範囲内において次条以下の定めに従って業務委託契約を締結する。

(1)本キャンペーンにおけるサイト作成業務
(2)本キャンペーンの内容に基づくキャンペーンシステムの提供及び運用業務
(3)本キャンペーンの内容に基づく景品の送付に関する業務
(4)本キャンペーンにおける問い合わせ対応その他の本キャンペーンの事務局業務
(5)上記各号に付随する業務

第10条(業務委託契約)

  1. 利用者は、本業務を当社に発注する場合、本業務の発注日、本業務内容の詳細、本キャンペーンの内容の詳細、配信するデジタルギフトの種類・数量、送付する景品の種類・数量、本キャンペーンの実施期間、業務委託料、その他の必要事項を記載した当社所定の書式による発注書等の書面により申込を行う。
  2. 当社は、前項に従って利用者の申込を受けたときは、申込を受けた日から5営業日以内に利用者に対して書面により諾否の通知をするものとし、当社が承諾の通知を行ったときは、利用者の申込のとおりの内容で業務委託契約が成立する。
  3. 当社が、前項の期間内に利用者に対して諾否の通知を行わない場合には、同期間が満了した時点で、利用者の注文は拒絶されたものとみなす。

第11条(再委託)

  1. 当社は、本業務を第三者に再委託する場合は、事前に利用者の書面による承諾を得る。ただし、当社は、本業務の全部又は一部を当社の子会社、関連会社等の関係会社に対して委託する場合には、利用者の事前の書面による承諾を要しない。
  2. 当社は、前項の規定に基づいて本業務の再委託を行うときは、再委託先に対して本約款に基づいて当社が負うのと同等の義務を負わせるとともに、再委託先の行為について、自らが行ったものと同等の責任を負う。

第12条(業務委託料)

  1. 利用者は、当社による本業務遂行の対価として、業務委託契約に定める業務委託料を当社に支払う。
  2. 当社は、当月中の本業務にかかる業務委託料を毎月末日に締め、翌月5営業日までに利用者に対して請求書を発行し、利用者は、請求書受領月の末日までに当社の指定する金融機関口座に振込む方法により当社に業務委託料を支払うものとする。なお、振込手数料は利用者の負担とする。

第4章 一般条項

第13条(責任の制限)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対する通知を行った上で、本サービスの提供又は本業務の履行を中断又は中止することができる。なお、緊急、又はやむを得ない場合には、事前に通知することなく、本サービスの提供又は本業務の履行を中断又は中止できる。
    (1)システムメンテナンス及び機能向上のために当社が必要と判断しキャンペーンシステムの改修が必要と当社が判断した場合
    (2)コンピューターウィルス、不正アクセス等によるキャンペーンシステムの故障又はネットワークの障害等により、キャンペーンシステムの提供が困難となった場合
    (3)キャンペーンシステムと接続している各種システムについてメンテナンス、故障又はネットワークの障害等があり、キャンペーンシステムの提供が困難となった場合
    (4)火災又は停電等により、キャンペーンシステムの提供が困難となった場合
    (5)地震、洪水、戦争、暴動又は労働争議等の不可抗力により、キャンペーンシステムの提供が困難となった場合
    (6)前各号のほか、やむを得ない事情により本サービスの提供又は本業務の履行が困難であると当社が判断した場合
  2. 前項に基づく本サービスの提供又は本業務の履行の中断又は中止により、利用者に損害が生じた場合においても、当社は、責任を負わない。
  3. 当社は、キャンペーンシステムの利用、利用不能、提供遅滞、変更、中断、中止、停止、若しくは廃止、キャンペーンシステムにて提供する情報等の流出(第14条に定める秘密情報、第15条に定める個人情報を除く)若しくは消失等又はこれらにより利用者に生じた不利益又は損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
  4. 当社は、本キャンペーンの内容が、法令等に適合すること、正確性・有用性を有すること、本キャンペーンを実施することによって利用者の期待する効果が得られることについて、何ら保証しない。

第14条(秘密保持)

  1. 当社及び利用者は、本契約に関して相手方から開示を受けた相手方の営業上又は技術上その他業務上の一切の情報であって、開示の際に相手方から秘密である旨の指定があったもの(以下、「秘密情報」という)を厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本契約の履行のためにのみ使用し、他の目的に使用してはならない。なお、秘密情報の開示の方法は、書面、口頭、電磁的媒体等その態様を問わない。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本契約における秘密情報には該当しない。
    (1)開示を受けた際、既に公知となっている情報
    (2)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
    (3)開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
    (4)正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
    (5)相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報
  3. 第1項の規定にかかわらず、当社及び利用者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、相手方の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示することができる。
    (1)当社及び利用者が、本契約の履行に必要な範囲で、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等に対して、本契約の履行のために必要な範囲で秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限る。
    (2)当社及び利用者が、法令等(金融商品取引所の規則を含む)の規定に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所又は金融商品取引所により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示するとき。なお、かかる場合、開示当事者は、相手方に対して、かかる開示の内容を事前に(それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに)通知しなければならない。

第15条(個人情報の保護)

  1. 本契約における「個人情報」とは、「個人情報の保護に関する法律」(以下、「個人情報保護法」という)第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報をいう。
  2. 当社及び利用者は、本契約に定める取引の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報保護法及び本契約の定めを遵守して、本契約の履行の目的の範囲において個人情報を取り扱い、本契約の履行の目的以外に、これを取り扱ってはならない。
  3. 当社及び利用者は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等(以下、「漏洩等」という)の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じなければならない。また、当社及び利用者は、個人情報を、本契約の履行のためにのみ使用、加工、複写等し、他の目的で使用、加工、複写等してはならない。
  4. 当社及び利用者において、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、漏洩等をした者は、相手方に対し、速やかに当該事故の発生日時・内容その他詳細事項について報告する。また、漏洩等をした者は、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに相手方に対し調査の結果を報告するとともに、再発防止策を講じる。

第16条(権利義務の譲渡禁止)
当社及び利用者は、相手方の事前の書面による同意なく、本契約に基づく契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、若しくは担保に供することはできない。

第17条(期限の利益喪失)
当社及び利用者について、以下の各号の事由が一つでも発生したときは、相手方から何らの通知催告なく当然に期限の利益を失い、本契約に基づき負担すべき債務を直ちに相手方に対して弁済する。
(1)本契約のいずれかの条項に違反し、相手方から相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないとき。
(2)債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(4)営業を停止したとき。
(5)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(6)信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
(7)第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
(8)破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき。
(9)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき。
(10)公序良俗に反する行為、その他相手方の信用、名誉を毀損する等の背信的行為があったとき。
(11)信用の失墜又はその資産の重大な変動等により、当事者間の信頼関係が損なわれ、本契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき。
(12)その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。

第18条(解除)

  1. 当社又は利用者は、相手方に前条各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの催告を要しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該事由が解除を行う当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
  2. 前項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第19条(損害賠償)
当社又は利用者は、本契約に関して相手方に損害(弁護士費用を含むが、これに限られない)を与えた場合、直接かつ現実に生じた通常の損害の範囲でこれを賠償する責任を負う。ただし、損害賠償の額は、本契約に定める本サービスの利用料の額及び業務委託料の額の合計を上限とする。

第20条(不可抗力)
当社及び利用者は、天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力による本契約の全部又は一部の不履行につき、その責任を負わない。

第21条(契約内容の変更)
本契約の内容は、当事者の書面による合意によってのみ変更することができる。

第22条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社及び利用者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。
    (1)自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと
    (2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
    (3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
    (4)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
    (5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
    (6)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
  2. 当社及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約する。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 当社又は利用者は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が、反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をした場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本契約等を解除することができる。
  4. 前項の規定により本契約等が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償する。
  5. 第3項の規定により本契約等が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。

第23条(準拠法・管轄裁判所)

  1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
  2. 本契約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第24条(協議解決)
本契約に定めのない事項が生じた場合及び本契約の内容の解釈に疑義又は相違が生じた場合、当社及び利用者は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図る。

第25条(残存条項)
本契約の終了にかかわらず、第14条(秘密保持)、第15条(個人情報の保護)、第16条(権利義務の譲渡禁止)、第18条(解除)、第19条(損害賠償)、第23条(準拠法・管轄裁判所)、第24条(協議解決)及び本条(存続条項)は有効に存続する。

2025年1月8日 第1版